2020-04-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第4号
大臣、そもそも検察実務において、業務の性質上、当該業務を特定の職員に、特定の検察官に継続させることが必要、この検察官でなければ駄目だという事件を想定するということは許されるんでしょうか。検察官というのは、法と証拠に基づいて独立公平、これが基本ではありませんか。
大臣、そもそも検察実務において、業務の性質上、当該業務を特定の職員に、特定の検察官に継続させることが必要、この検察官でなければ駄目だという事件を想定するということは許されるんでしょうか。検察官というのは、法と証拠に基づいて独立公平、これが基本ではありませんか。
しかし、この人にしか任せられないという検察実務を想定すること自体が私はおかしいと思うんです。検察の仕事というのは、法と証拠に基づく、大臣も常々おっしゃっています。事実に基づいて独立、公平、これが刑事司法の基本ですよ。 大臣、黒川氏にしか任せられないような事件処理、これがあるということですか。
その時点でのどういうふうな検察実務が行われていたか、その個別の検察の実務のあり方につきましても我々はお答えする立場にないわけでございますが、いずれにいたしましても、その当時のそれぞれの判例等を前提にして処理をされているとは思われます。
高井先生も検察実務の経験がおありですけれども、実際に、一定の特典を与えることによって他人の刑事事件の供述を引き出す、そのような司法取引がこれまで行われてきたと認識されているかどうかということをお伺いしたいと思います。
○上冨政府参考人 まず、起訴に当たっての考え方についてでございますが、一般論として申し上げますと、我が国の検察実務におきましては、的確な証拠によって有罪判決を得られる高度の見込みがある場合、すなわち、法廷において合理的な疑いを超える立証ができると判断した場合に初めて起訴をするという運用が実務上は定着しているものと承知しております。
それにもかかわらず、平成二十年になって、接見を希望する人にはできるだけ早く接見させてあげますわ、これを言わざるを得ないような検察実務があったのかということに私は大変驚きを禁じ得ませんでした。 是非この点について、一体何をやってんねんというようなところを、大臣、お調べを願えたらと思います。
○前川清成君 南野大臣、厚生省がこういうふうに言いますのでお聞きしたいんですけど、検察実務においてあるいは警察実務において、動機や事情等は調書に記載するのが一般的だと思うんですが、いかがですか。
ただ、政令に基づく試験と先ほど私、申し上げましたけれども、憲法、民法、商法、刑法、刑事訴訟法、検察実務、これが必須でございます。それ以外に、選択といたしまして民事訴訟法、それから法医学、刑事政策、この中から一つを取れ、こういうような試験でございます。 個人的な経験で恐縮でございますが、私は司法試験委員も検察官特別考試の委員も両方やっております。
○木島委員 いや、長年まじめに副検事をやって、検察実務も非常に有能、そういう人に非常に難しい特別考試をやって検察官たる道を開くのは結構ですよ、それが現行制度ですよ。だからといって、その者に対して、司法試験を経ないで、もう全国の皆さんが本当に苦労して、苦学して、司法試験突破のために本当に一生を棒に振るような状況もあるのに、何でこの特任検事だけは司法試験を受けなくて弁護士への道を付与するんでしょうか。
それから、やっぱり検察実務というものについてもう一回きちっと教えるということ。それから、それとともにやっぱり刑事裁判の実務ということを教えなきゃいけませんから、やっぱりそういう意味では刑事裁判の経験者がきちっと検察実務を教えるとともにそのことも教えていかなきゃいけない。更に申し上げますと、刑事弁護ということも、これはやはりきちっと教えていかなければいけないと。
また、このような実務との架橋ということでは、裁判実務や検察実務に限らず、例えば、経済法、知財法、租税法、労働法、国際関係法などといったような分野におきましては、それぞれの行政分野との恒常的な連携も必要ではないかと考えております。
○木島委員 それでは、もう一つの心配点、学生、大学院生に対する支配、介入なんですが、やはり法科大学院の最大の目的は司法試験合格ですから、合格率が上がらなかったら法科大学院は取りつぶされていくでしょうし、個々の大学院生にとっても、合格しなければ、落第すれば大変なことですから、そういう意味では、私は、検察実務家、裁判実務家の教員というのは、大学院生に対して絶対的な権力関係に入るんじゃないか。
しかも、そのカリキュラムとか教育中身、どういう検察実務をつくるか、裁判実務を教えるかについては、最高裁当局や法務省当局が、個人に任せないで、マニュアルをつくるんじゃないかと思えてならないんです。
こういう人が長年検察実務にあり、要職にあったということ自体がやはり問題で、そこに監督責任ということが問われることになるんだろうと思うんですけれども、少なくとも、検察の信頼が非常に低下したことは間違いないと思います。
他方、本検察におきましては、このような犯罪に的確に対処する捜査体制の整備等の観点から、検察庁職員の法的知識あるいは捜査、公判等の実務能力の向上並びに一般教養の涵養を図るべく、日常の執務の中で個々の職員に対する指導を行うとともに、経験年数に応じまして検察実務一般についての知識、技能に対する研修や、知能犯事件等の捜査、公判についての専門的な知識、技能に関する研修等を実施するなど、各職員の実務の経験や能力
そこで、私どもといたしましては、関係当局の御協力、御理解を得ながら、給与面での改善を漸次図ってまいるということでございますとか、執務環境、特に官舎等の手当ての整備を図っていくというようなことでございますとか、司法修習生に対しましては検察実務修習の機会等を通じまして、検察の使命の重要性や、その職務が持っている魅力と申しますかやりがいという点にも理解を深めてもらうように努めてまいりました。
検察実務修習を例にしますと、例えば東京地検などでは数が多いので、修習生は取り調べ修習と公判修習というように分かれて修習しておりました。各十五日となります。土曜日、日曜日もございます。パトカー試乗や、すり見学や矯正施設見学をしておりましたら日数がなく、さらに減ってしまいます。そうしますと、検察実務修習というよりも検察庁見学となってしまうのではないか。
その後も、経験年数に応じまして、検察実務一般についての知識、技能に関する各種の研修、また、特に、非常に複雑な知識を要求されます知能犯事件等の捜査、公判についての専門的な知識あるいは技能に関する研修をやらせております。 その中には、例えば脱税捜査ということになりますと、かなり専門的かつ特別な配慮が必要と申しますか、経験を積みませんと取りつきにくいという点がございます。
○山田俊昭君 私は、先回、検察実務に携わっていない検察官の問題についてお尋ねをいたしました。きょうは、裁判実務に携わっていない裁判官についてお尋ねをいたします。 裁判官の数をふやすこと自体は、裁判の迅速を担保して国民の便宜に資するということであれば、私は基本的に賛成するものであります。
これは検察官あるいは検察実務者向けの雑誌かと思われますが、平成七年七月、五百六十五号の中に、「「組織」とは」という定義が解説されております。
という事実を踏まえて、 指導担当の裁判教官の発言等に照らし、同人がこのような自主的活動に積極的に参加してきたことや、修習前期においては西暦使用による判決起案をして元号使用についての疑問を提示し、検察実務修習においては検察取調修習の適法性に疑問を提起してこれを辞退したこと、さらには、同人が従前からいわゆる箕面忠魂碑違憲訴訟の原告補助参加人の立場にあることなどをとらえて、その拒否の理由としたことが強く
その後、数年たった後に全員を順次集めまして、一般研修ということで、一般的な教養を高めるとともに、捜査、公判等検察実務に関する基本的知識を改めて検証して高めていくというような研修もやらせていただいてきました。
その後、任官年数に応じまして、一般的な素養、教養を高めるとともに、具体的な捜査、公判等、検察実務に関します基本的な技術、技能、知識の習得を目的といたしまして、さまざまな研修がなされてまいります。三年程度たちました者に対しましては、一律に一般研修。また、それから数年たってまいりますと、捜査あるいは公判ごとにそれぞれ専門的な知識、技能を要する事犯に対する能力を高めるという意味での専門研修を行っている。